OEM製品の販売においては、製造者と販売者が異なるため、消費者の安全確保とトレーサビリティ(追跡可能性)の確保が重要です。日本の法律では製品の種類や業種に応じて、責任の所在を明確にするための表示義務が定められています。
特に、万が一製造物に欠陥があった際の事故を防ぐため、製品を供給する事業者は、関連法規に基づく適切な情報表示が求められています。
製品の表示義務は、薬機法や食品表示法など、取り扱う商品カテゴリや関連法規によって内容が異なります。一般的に雑貨や日用品では法定表示が少ない傾向にありますが、多くのケースで「販売者名・連絡先」の記載が基本です。OEM元(製造工場)の名称記載は義務ではない場合もありますが、製造責任を負う者、つまり「製造販売業者」や「責任表示者」の名称と所在地を表示することが求められます。
製造された製品の欠陥が原因で、第三者の生命、身体または財産に損害を与えた場合に、事業者が負う法律上の損害賠償責任です。事業者に過失がなかったとしても責任を負う「無過失責任」を原則とする製造物責任法(PL法)に基づいて定められています。消費者を保護し、欠陥のある製品の供給を抑止する目的があります。
OEM製品の場合、実際に製造した供給者(工場)はもちろん、自社の商標や名称を付して販売した委託者も製造物責任を負うことになります。PL法では、自ら製造業者として表示を行った者は「表示製造業者」とみなされ、消費者に対して責任を負います。そのため、委託者と供給者の両者に責任が問われる構造となっています。
製造・販売した製品や仕事の結果が原因で、他人にケガをさせたり、物を壊したりした場合に、事業者が負う法律上の賠償責任の損害を補償する保険です。被害者への損害賠償金や、訴訟が発生した場合の弁護士費用などの争訟費用が含まれます。ただし、製品自体の損害や回収・修理費用などは補償の対象外です。
OEMにおいては、最終的な賠償責任が販売者に集中するリスクがあるため、製造を委託する側も加入を検討することが推奨されています。
品質・コストのバランスが高い中国を拠点とした美容機器OEMで実績があり、安心して取引できる業者を紹介。OEM業者に求められる「企画力」「対応力」「開発力」といった特徴をふまえて、ニーズ別に解説します。
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テンリュウ...テスト用の小ロット依頼から、現地工場のコーディネートができるため
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