ここでは、OEM契約を結ぶ際の注意点と、ライセンス契約との違いについて解説しています。
OEM契約を締結する際には、いくつか注意しなければならない点があります。
OEM取引をする際には、契約書にこれらの取り決めを記載する必要があります。
また、自社が所有する技術情報を提示して商品を製造する場合、コピーの制限や情報を開示する従業員の範囲をどこまで制限するのかも検討しなければなりません。
OEM契約では、商標の転用やコピー品が流出するというリスクも伴います。そのような事態が起こること想定した項目を契約に織り込むことも忘れずに。
納品後に不良品が発生した場合の取り扱いや責任の所在についても、責任を押し付け合うことのないよう、保証期間を決めておくなどの対策もしておきましょう。
OEM契約と似ている契約として、ライセンス契約があります。ライセンス契約とは、自社が保有している特許技術、実用新案、意匠、著作、商標などの知的財産を、他者が利用することを許可する契約です。商標権受託者(ライセンシー)は、商標権許諾者(ライセンサー)にライセンス料を支払い、その商品を自社製品として製造・販売します。
ライセンシーはライセンス契約に基づき、ブランドイメージに沿った商品を製造・販売しますが、その製品の所有権はライセンシーが持ちます。
一方、OEM契約では、OEM委託者が、自社の製品・供給をOEM受託者に依頼するため、製品の所有権は委託者にあります。
ライセンス契約を結ぶことで、ライセンシーは技術開発やブランドを構築する手間と時間を省くことができ、ライセンサーはライセンシーによってブランドを拡散することができ、利益を得ることができるというメリットが生まれます。
その一方で、販売が不振に終わった場合、ライセンシーは支払ったロイヤリティが回収できないということもありますし、ブランドの打ち出し方や販売方法によっては、ライセンサー側のブランドイメージが損なわれてしまうという可能性もあります。
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